バイトが弁償させられた1500円を取り戻した話
皆さんはアルバイトをしていて、うっかりお店の商品を破損させてしまったり、レジの計算が合わなかったりしてアルバイト先に弁償させられたことはありますか?
それは労働基準法16条に違反している行為であるため、弁償する必要はありません。
それは労働基準法16条に違反している行為であるため、弁償する必要はありません。
なぜアルバイトは壊した商品を弁償する義務がないのか?
”賠償予定の禁止(第16条)
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
労働契約の不履行
・労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定
例)
「途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む
例)
「会社に損害を与えたら○○円払え」
上記事項を禁止します。
(注)
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、
現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。” 引用:厚生労働省 愛媛労働局より
また、このような記事もあります。
”「損害・ロスの補填」は、スタッフの行動によって生じた損害、ロスを自腹で補填させるというもの。これに関しても、スタッフの責任割合が100%になることはほとんどありません。
代表的な例は、冒頭に挙げた、売上の数字とレジの現金が合わない「不足金」の発生です。考えられる原因は、レジの打ち間違いや金銭の受け渡しのミスなど。
「ミスをしたスタッフに責任があるのは当然だ」……そのように考えるのもわかります。
確かに、不足金の発生はスタッフの過失によるケースが多いでしょう。
しかし、そのようなヒューマンエラーが発生しないよう、企業側にも「自動計算ができるレジや券売機の導入」「多額の現金のやり取りは、複数のスタッフでチェックする仕組みづくり」など、十分な対策を取っておく責任があります。
上記のような対策を取っていれば、不足金発生の可能性は低減できたはずです。
会社の責任を棚に上げ、スタッフだけに一方的に責任を押し付けることはできないのです。
もちろん、レジのお金をこっそり抜き取ったことで生じた不足金など、スタッフが故意に発生させた損害は、全額返還してもらうよう請求できます。いかなる場合でもバイトが責任を逃れられるわけではありません。
自腹のルールやペナルティを雇用する側が事前に規定や通達しておくことがNGなのです。
また、「ペナルティによる天引き」は、たいていの場合アウト。
給料は全額払いが原則(労働基準法第24条第1項)であり、社会保険料の負担や所得税の源泉徴収、労使の書面協定といった事情がない限り、天引きは認められません。労働者の「不法行為を原因としたものであっても」天引きはできないという判例があります(最高裁判決昭和36年5月31日)。”
引用:アルバイトレポートより https://baito-report.jp/law/20150601_02/
私に何があったのか?
私のアルバイト先は、2016年に厚生労働省にブラック企業として名指しされた某企業です。
コンビニやドラッグストアの棚卸し等を主な業務としています。
私は3日前に業務中に誤ってお店の商品を破損させてしまいました。
その際に企業の規定により、商品を出向先の店舗に弁償しました。
その企業の規定では、「商品を一時的に買い取って、後で会社側で精算する」と決まっていました。
しかし、私がエリアマネージャーのような役職の人間に、「商品を破損させてしまい、買い取ったので代金を支払って下さい」というと、そのマネージャーは「都合の良い時間がわかり次第、折返し電話します」といって2日ほど逃げおおせていました。
頭にきた私は、ネットで情報を集め、本日の朝4時台に
「単刀直入に申し上げます。貴方のやっていることは労働基準法の16条に違反しているので、弁償した商品代金を払って下さい」と強めの口調で言いました。
そうしてどうにか、過去に破損させた1件の商品も併せた商品代金1500円を返還して貰ったのです。
全国のアルバイトの皆さん、どうかブラックバイトに屈さないで下さい。
法律は自身を守る盾なのです。
しっかりと調べて、ちゃんと指摘しそれでも会社が非を認めない場合は労働基準局に行きましょう。
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